法人契約でサウナを福利厚生にする方法はある?メリットや効果を解説

法人契約でサウナを福利厚生にできたら最高ですよね。実は、旅行やレジャーと同じようにサウナを福利厚生にする企業は増えています。今回は、法人契約でサウナを福利厚生にする方法やメリットをまとめました。

法人契約できる都内のサウナ施設もご紹介するので、検討中の方はぜひ参考にしてください。

サウナが経費になるケース

サウナが経費になるのは、次のケースが該当する場合です。
・コワーキングスペースで仕事をした場合
・福利厚生として利用できる場合
・接待で利用した場合
・サウナ関連の事業を行っている場合

とはいえ、冒頭でもお伝えしたように無条件で経費計上できるわけではありません。それぞれのケースごとに、経費として計上できるものとできないものを分けて見ていきましょう。

コワーキングスペースで仕事をした場合

コロナ禍をきっかけにリモートワークが普及したため、作業できる環境が整っている場所で仕事をした時は利用料金を経費として認める会社が増えました。

ただし、サウナとコワーキングスペースの料金が別々に設定されていれば、仕事で使ったコワーキングスペースの分しか経費にできません。仕事をしていたという証拠を求められる可能性もあるので、業務内容は記録しておきましょう。

コワーキングスペースで仕事をした場合、帳簿上での勘定科目は「会議費」になります。

まとめ

今回は、サウナは経費として計上できるか解説いたしました。
サウナの利用は、コワーキングスペースで仕事をした場合や接待で使った場合などに経費として計上することが可能です。

ただし、業務に関係しているかどうかで判断されるため、経費として提出するのであれば証拠となる記録を残しておく必要があります。
正しく処理すれば問題ないので、業務に関わる利用の場合は領収書を忘れずに貰っておきましょう。